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仙台高等裁判所 昭和30年(ネ)470号 判決

第一審原告 昭三〇(ネ)第四七〇号控訴人・昭三〇(ネ)第四六六号被控訴人 板橋けさの

第一審被告 昭三〇(ネ)第四六六号的控訴人・昭三〇(ネ)第四七〇号被控訴人 亡板橋儀四郎訴訟承継人 板橋清 外二名

主文

原判決を次のとおり変更する。

第一審被告亡板橋儀四郎訴訟承継人板橋清、同安吉、同博は第一審原告に対し各自金三十万円を支払え。

第一審原告のその余の請求を棄却する。

訴訟費用は第一、二審ともこれを三分し、その一を第一審原告、その余を第一審被告亡板橋儀四郎訴訟承継人板橋清、同安吉、同博三名の負担とする。

この判決は第一審原告において、第一審被告亡板橋儀四郎訴訟承継人板橋清、同安吉、同博に対し、各金十万円の担保を供するときは、勝訴部分に限り夫々仮に執行することができる。

事実

第一審原告訴訟代理人等は「原判決を次のとおり変更する。第一審被告訴訟承継人等は第一審原告に対し各金百十万千八百七十六円を支払え。訴訟費用は第一、二審とも第一審被告訴訟承継人等の負担とする。」旨の判決並びに仮執行の宣言を求め、第一審被告訴訟承継人等の控訴に対し控訴棄却の判決を求め、第一審被告訴訟承継人らは「原判決中第一審被告敗訴の部分を取り消す。第一審原告の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも第一審原告の負担とする。」旨の判決を求め、第一審原告の控訴に対し控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述は、第一審原告代理人において「板橋儀四郎は昭和三十一年四月十二日死亡の結果その養子である第一審被告訴訟承継人板橋安吉、同板橋博及び養女である第一審被告訴訟承継人板橋清の三名において共同相続し、儀四郎の第一審原告に対する慰藉料債務金五万円並びに財産分与債務金三百二十五万五千六百三十円計金三百三十万五千六百三十円の債務につき、それぞれその三分の一に該る金百十万千八百七十六円の債務を各承継した。儀四郎は第一審原告の財産分与の請求を妨害する目的を以て、昭和二十五年十一月一日原判決添付第一目録記載の各不動産を第一審被告訴訟承継人安吉及び同清の養子である訴外板橋信司(昭和十一年一月十二日生)に贈与したように装い、同月二十二日右信司所有名義に所有権移転登記を経由したものであつて、右各不動産は儀四郎生存中は同人の所有に係りしものである。第一審被告訴訟承継人安吉、同清の後記主張事実はすべて之を争う。第一審原告は儀四郎の生前同人に対しすでに財産分与請求の意思表示をしているのであるから、第一審原告の儀四郎に対する財産分与請求権は儀四郎の死亡前通常の財産権に化したもので抽象的な権利ではない。したがつて儀四郎の第一審原告に対する財産分与の義務は相続により第一審被告訴訟承継人等に前記の割合を以て承継せられたというべきである。第一審原告の財産分与請求額は第一審被告訴訟承継人等の相続財産の限度を超えるものではない。仮りに右の限度を超えるとしても、第一審被告訴訟承継人等は法定の期間内に相続の相続の放棄又は限定承認の手続をしていないから、その支払義務を免れ得ない。財産分与の額及び方法は当事者双方がその協力によつて得た財産の額その他一切の事情を考慮して決定せらるべきことは民法第七六八条第三項に規定するところであつて、第一審原告と儀四郎の離婚が儀四郎の不貞行為その他同人の有責行為に基因すること、右当事者の婚姻継続年数の長いこと、第一審原告の老令及び儀四郎への長期間に亘る忍従、労苦に基因する病弱により生活能力のないことなどは、すべて右の一切の事情のうちに包含して考慮せらるべく、斯る事情を考慮するときは原判決の認容した財産分与額はむしろ少額に失するものである。」と述べ、第一審被告訴訟承継人安吉、同清の代理人菅原秀雄において「第一審原告の前記主張事実中、儀四郎が昭和三十一年四月十二日死亡し、その養子である第一審被告訴訟承継人安吉、同博及び養女である第一審被告訴訟承継人清の三名において共同相続したことは認めるが、その余の事実は否認する。右相続開始の当時儀四郎の第一審原告に対する財産分与の義務はその分与額も決定していないのであるから、単なる抽象的な義務にすぎないのであつて何等現実的債務となつていなかつたこと明白である。したがつて斯る抽象的な債務は相続により承継移転しないと解すべきであるから、第一審被告訴訟承継人等は儀四郎の死亡により同人の第一審原告に対する財産分与の債務を承継していないというべきで、第一審原告の本件財産分与の請求は失当である。仮りに然らずとするも、儀四郎の財産は原判決添付第二目録記載の不動産のみで他に財産はなかつたのであるから、第一審被告訴訟承継人等は右不動産につき相続により取得した各三分の一の持分の価額の限度内においてのみ支払うべき責任を有するにすぎないのであつて右の限度を超えて支払うべき責任を有しないものである。仮りに儀四郎が右不動産の外になお他の財産を有していたとしても、財産分与の額は相続の場合における配偶者の相続分(本件の場合は三分の一)との対照上儀四郎が離婚当時有した財産の三分の一の限度内において決定さるべきものであつて、右の限度を超えて之を決定することは許されない。」と述べ、第一審被告訴訟承継人博において「儀四郎が昭和三十一年四月十二日死亡し、その養子である第一審被告訴訟承継人安吉、同博及びその養女である第一審被告訴訟承継人清の三名において共同相続したことは認める。」と述べた外は、すべて原判決摘示事実のとおりであるから、ここに之を引用する。

当事者双方の証拠の提出、援用、認否は、第一審原告代理人において新に甲第二号証の一、二、甲第三ないし第六号証を提出し、当審証人関口まつの証言、当審における第一審被告訴訟承継人板橋博、第一審原告の各本人尋問の結果を援用し、第一審被告訴訟承継人安吉、同清の代理人において、当審における第一審被告訴訟承継人安吉本人尋問の結果を援用し、前記甲号各証中、甲第四号証の成立は不知、その余の甲号各証の成立を認めると述べ、第一審被告訴訟承継人博において、前記甲号各証の成立はいずれも認めると述べた外は、すべて原判決摘示のとおりであるから、これを引用する。(ただし、原判決五枚目表終りから三行目中段に「原告本人尋問の結果」とあるは「被告本人尋問の結果」の誤記と認める)。

理由

第一審原告と第一審被告亡板橋儀四郎とは明治四十四年十二月十一日婚姻届出をし爾来夫婦の関係にあつたことは当事者間に争がないところ、第一審原告は亡儀四郎を相手取り昭和二十五年十一月七日原審裁判所に対し離婚並びに慰藉料(金五万円)請求の訴を提起すると共に之に附帯して金三百三十万五千六百三十円の財産分与の申立をしたが、原審は一個の判決を以て「第一審原告と亡儀四郎とを離婚する。儀四郎は第一審原告に対し金二百五万円(慰藉料として金五万円、財産分与として金二百万円)を支払うこと。第一審原告のその余の請求を棄却する。」旨の判決をなしたこと及び右判決に対し第一審原告並びに亡儀四郎の双方から、それぞれその敗訴部分につき控訴の提起をし、右訴訟は当審に係属するに至つたところ、昭和三十一年三月九日亡儀四郎において右離婚に関する部分の控訴を取り下げる旨の記載ある同人作成名義の同日付「控訴取下書」と題する書面を提出したことは本件訴訟の経過に照らし明白である。そこで右書面提出の効果につき考えるに、右書面は前記の如く亡儀四郎本人作成名義に係り且つ同人において慰藉料並びに財産分与の請求に関する部分の控訴をそのまま維持しながら特に離婚の請求に関する部分について控訴を取り下げる旨表示している事実に弁論の全趣旨を綜合すると、亡儀四郎は原判決中右離婚に関する部分を確定せしめる目的で前記書面を提出したものと認め得るから同書面記載の前示「控訴を取り下げる」旨の表示は亡儀四郎において右離婚に関する部分についての控訴権並びに付帯控訴権を抛棄するの趣旨であると解するを相当とする。しからば、原判決中第一審原告の亡儀四郎に対する離婚の請求を認容した部分は前記書面が当裁判所に提出された昭和三十一年三月九日確定したものというべきである。

よつてまず第一審原告の慰藉料の請求について按ずるに、当裁判所は第一審原告と亡儀四郎との前記離婚は、亡儀四郎において不具の行為ありたることをその原因とするものであると判断するところ、その事実の確定並びに法律上の見解は此の点に関する原判決摘示理由と同一であるから、ここにこれを引用する。当審証人関口まつの証言、当審における第一審被告訴訟承継人板橋博、第一審原告の各本人尋問の結果によれば右認定の心証を強うするに足り、当審に現われたその他の証拠で右認定を左右するに足るものはない。そうすると他に特段の事情のない本件においては、第一審原告は亡儀四郎の有責不法な行為によつて離婚するの止むなきに至つたものとなすべく、右離婚により第一審原告が精神上の損害をうけたことは以上の認定事実により之を認め得るを以て、亡儀四郎は之が損害の賠償として第一審原告に対し慰藉料を支払うべき義務を有するものというべきところ、後記認定の第一審原告並びに亡儀四郎双方の各事情を参酌すると、亡儀四郎において第一審原告に支払うべき慰藉料の額は金五万円を以て相当であると認め得る。

次に第一審原告の財産分与の請求について判断する。第一審原告は明治四十四年春頃亡儀四郎と結婚し亡儀四郎経営の仙台市肴町八番地の朝潮湯において同棲し同年十二月十一目婚姻届出をなし、大正六年頃同市上染師町四十四番地所在の開福湯に転居したこと、第一審原告と亡儀四郎との間には実子がなかつたので、右両名は第一審原告主張の各日時頃その主張の如き身分関係にあつた第一審被告訴訟承継人清同安吉、同博らとそれぞれ養子縁組をしたこと、第一審原告が昭和二十五年八月頃亡儀四郎を相手方として仙台家庭裁判所に離婚並びに財産分与の調停を申し立てたか、その頃亡儀四郎と別居するに至つたこと、亡儀四郎が訴外小幡きしのと関係し同女が亡儀四郎の子「太郎」を生んだこと、亡儀四郎は昭和二十四年六月頃右きしのを第一審原告と亡儀四郎の養女として届出でたこと、亡儀四郎において原判決添付第二目録記載の不動産を所有し、前記開福湯のほかにも二、三の浴場を経営して来たことは当事者間に争がない。そして成立に争のない甲第二号証の一、二、甲第三号証と原審証人板橋博、小野寺千代吉、伊藤きよ、板橋清、壱岐勇三郎、松井留吉、齊藤はる、小幡きしの、大和田富蔵、原審及び当審証人関口まつの各証言、原審における第一審被告板橋儀四郎、当審における第一審被告訴訟承継人板橋安吉(一部)、同板橋博、原審及び当審における第一審原告の各本人尋問の結果、原審鑑定人畠山忠鑑定の結果並びに弁論の全趣旨を綜合すると、亡儀四郎は第一審原告と結婚した当時仙台市肴町八番地に浴場建物を所有し朝潮湯なる屋号で公衆浴場を経営していたが、その後右浴場を売却し大正六年四月頃訴外大和田文雄から同市上染師町四十四番所在の浴場を賃借して之に移り、間もなく之を買い受け同所において開福湯なる屋号で公衆浴場を経営し、爾来右開福湯を本拠として同市内に右浴場のほか二、三の浴場を経営し来つたこと、第一審原告は宮城県下多賀城町の農家に生れ。小学校四年修了後仙台市内の料理店において女中をしているうち、亡儀四郎に見そめられ、同人の求婚をうけ前記の如く明治四十四年春頃結婚してより昭和二十五年八月頃別居するに至るまで約四十年間亡儀四郎と同棲し、その間家事一切の切回しはいうに及ばず、亡儀四郎において浴場組合に関する仕事やその経営に係る他の浴場の見廻り、燃料の買入などのため外出勝のところから、殆んど毎日の如く早朝から深夜に至るまで使用人らと共に働き右開福湯の実際上の経営に当つて来たが、亡儀四郎は性質頑固で妻たる第一審原告に対しても冷淡無情の仕打にでることも少くなかつたけれども、第一審原告においてひたすら忍従に努めた結果前記の如く長期間結婚生活を維持し得たこと、亡儀四郎は昭和八年頃から右開福湯の女中訴外小畑きしのと関係し自己の経営に係る公衆浴場栄湯に同女を妾として囲つたが、同年十二月頃同女において亡儀四郎の子「太郎」を出産するに及び、第一審原告との間に紛議が生じたので、同女を一時他に遠ざけたけれども、間もなく連れ戻して従前の関係を続け、昭和十三年頃には同女に右栄湯の営業権を与えたのみならず、戦災後においても経済的援助を与え依然として同女を寵愛し、あまつさえ昭和二十四年六月頃第一審原告に秘して前記の如く右きしのを養女として届け出るなど、ますます第一審原告を疎んずる態度にでたこと、右のような事情から第一審原告は亡儀四郎どの婚姻継続の希望を失い、失望と落胆のうちに亡儀四郎との離婚を決意するの止むなきに至つた結果昭和二十五年八月頃前記の如く離婚並びに財産分与の調停を申し立てたところ、亡儀四郎において自己の非を反省するどころか反つて右の調停申立に激恕し第一審原告を責め立てたので、間もなく亡儀四郎と別居したが、齢すでに六十才を越え何等の資産もないのみならず、余生を託すに足る身内とてなく、その年令、経歴などからして再婚若しくは就職の機会を得ることは殆んど望むべくもないこと、亡儀四郎は前記浴場経営により遂年資産を増殖し昭和二十五年頃において原判決添付第一ないし第三目録記載の不動産と金四十五万五千円余の銀行預金を有するに至つたが、これについては第一審原告の長年に亘る内助の功があつたこと、右不動産のうち、同第一目録記載の不動産(当時の時価約四十五万円)は第一審原告と亡儀四郎間の前記調停が不調となつた後である同年十一月頃第一審被告訴訟承継人安吉の子である信司に、同第三目録記載の不動産のうち宅地七十九坪六合三勺及び木造亜鉛メツキ鋼板葺二階建店舗一棟を除くその余の不動産(当時の時価約三十万円)はその頃第一審被告訴訟承継人安吉及び同清両名に、それぞれ贈与せられたけれども、その余の不動産は依然亡儀四郎の所有するところであり、第一審原告との離婚が確定した当時においても亡儀四郎はこれらの不動産と前記銀行預金などを合せて合計金二百五十万円を下らない資産を有していたもので、右資産は亡儀四郎死亡に至るまで維持せられていたこと、以上の各事実を認めることができ、原審証人板橋清、池田寿子、板橋安吉の各証言並びに原審における第一審被告板橋儀四郎及び当審における第一審被告訴訟承継人板橋安吉本人尋問の結果中右認定に反する部分は採用しない。第一審原告は亡儀四郎において原判決添付第四目録記載の不動産を所有していた旨、離婚の確定当時において同第三目録記載の不動産(前記贈与に係らないものを除く)は亡儀四郎の所有であつた旨及び亡儀四郎から第一審被告訴訟承継人安吉の子信司に対する同第一目録記載不動産の贈与は仮装であつて、右不動産は亡儀四郎の所有である旨各主張するけれども、右各主張事実を認めるに足る証拠はない。また第一審被告訴訟承継人らは同第二目録記載の不動産は亡儀四郎が結婚前所有していた宅地建物を売却した代金によつて買いうけたものであつて亡儀四郎の特有財産に属し、しかも亡儀四郎の結婚前の財産より著しく少ないものであるから財産分与額算定の対象とすることはできない旨主張するけれども、当裁判所は原判決と同一の理由で右主張は採用できないものと判断するから、此の点に関する原判決理由摘示をここに引用する。

右に認定した各事情、当事者間に争のない第一被告訴訟承継人ら三名が亡儀四郎と第一審原告の養子である事実並びに前記認定の如く第一審原告が亡儀四郎に対し慰藉料金五万円の債権を有する事情などを参酌して考えると、亡儀四郎は本件離婚に基き第一審原告に対し財産分与をなすべき義務があり、その分与すべき財産の額は金八十五万円を以て相当であると認める。

そうすると、亡儀四郎は第一審原告に対し慰藉料として金五万円、財産分与として金八十五万円、計金九十万円を支払うべき義務を有していたこと明白なるところ、亡儀四郎が昭和三十一年四月十二日死亡し第一審被告訴訟承継人ら三名において共同相読したことは当事者間に争いがないから、第一審被告訴訟承継人らは亡儀四郎の前記債務をそれぞれ三分の一ずつ承継したというべく、したがつて第一審原告に対し各自金三十万円を支払うべき義務あること明らかである。第一審被告訴訟承継人安吉及び同清は、右相続開始の当時亡儀四郎の第一審原告に対する財産分与の債務はその分与額も確定しておらず単なる抽象的な義務であつて現実的な債務となつていないから、相続により承継移転しない旨主張するけれども、第一審原告において亡儀四郎の生前同人に対し財産分与請求の意思を表示した以上、相続開始の当時において財産分与請求権の存否並びにその額が未だ確定しおらないとしても、その後において右請求権の存在並びに額の確定するにおいては、亡儀四郎は本件離婚の当時において財産分与の義務ありたることに帰着し、右の義務は相続により相続人に承継せられるべきものと解すべきであるから、右主張は採用できない。また第一審被告訴訟承継人安吉及び同清は、前記相続により承継した財産の限度内において第一審被告訴訟承継人らは亡儀四郎の財産分与の義務を承継すべきで右限度を超えて支払うべき責任なき旨及び財産分与の額は相続の場合における配偶者の相続分の限度内において決定されるべき旨各主張するけれども、前記に認定した財産分与の額は亡儀四郎の遺産の範囲内の額であることは前記認定の各事実からみて明らかであり、又財産分与の額は必ずしも配偶者の相続分の限度内において算定しなければならないものではないと解すべきであるから、右各主張はいずれも採用できない。

以上のとおりであるから、第一審被告訴訟承継人らは第一審原告に対し各自金三十万円を支払うべき義務があるから、第一審原告の本訴請求は第一審被告訴訟承継人らに対し右の各金員の支払を求める限度において正当にして之を認容すべきも、その余の請求は失当としてこれを棄却すべきものとす。右と結論を異する原判決は右の限度に変更すべきものとし、民事訴訟法第三百八十四条、第三百八十六条、第九十六条、第九十三条、第九十二条、第八十九条、第百九十六条を各適用し、主文のとおり判決する。

(裁判官 石井義彦 上野正秋 兼築義春)

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